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2016年4月の障害者差別解消法の施行に合わせて、障害のある学生はもちろん、障害のある大学施設利用者に対して、適切な合理的配慮を実施するために障害者支援室が名古屋大学に設置されました。障害者支援室に与えられているミッションは、対応要領に基づき、障害者への適切な合理的配慮や支援計画を立案しつつ、障害を理由とする差別の解消を推進していくことです。具体的には、以下を実施していきます。

  • 1. 障害学生や障害のある学内施設利用者に対する合理的配慮や実施計画の立案
  • 2. 障害を理由とする差別の解消の推進に係る企画・立案及び実施・調整
  • 3. 本学の教職員による障害を理由とする差別に関する相談等への対応
  • 4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する啓発活動、など

課題は山積しておりますが、本学と関わるすべての人々が、障害によるいかなる差別も受けることなく、本学が生み出す教育と研究の恩恵に与れるよう環境を整えて参ります。

名古屋大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要領(平成27年度要領第1号)

名古屋大学障害者支援室規定